株式報酬

ストック・オプションの税金・課税・税務処理を解説

この記事でわかること

  • ストック・オプションの課税について
  • ストック・オプションの税金について
  • ストック・オプションの税務処理について

著者プロフィール

福地 悠太

O f All株式会社

代表取締役

福地 悠太

主に上場企業に対するストック・オプションの設計・導入支援、エクイティ・ファイナンスに関するアドバイザリー業務、M&Aアドバイザリー業務等に従事。証券株式会社を経て、再びコンサルティング業に戻り、株式報酬制度の設計・導入支援、役員報酬制度の設計、指名報酬委員会の設置・運用に係る助言業務等を行う。

 

 

株式報酬制度・株価連動金銭報酬を検討していく際に、重要な検討事項として挙げられるポイントが各制度における税務面です。

 

本記事ではストック・オプションにおける「付与対象者への課税」と「発行会社における税務処理」を整理し、解説していきます。

 

株式報酬制度について、網羅的に知りたいという方は以下の記事をご確認下さい。
🔗株式報酬制度とは?基礎から11種類の制度・選び方まで理解しやすく解説

 


主な株式報酬制度・株価連動金銭報酬 11種類の比較表

まずは、株式報酬制度の主な種類について見ていきましょう。主に利用される株式報酬制度・株価連動型報酬(9種類+2種類)は以下の11種類となります。

株式報酬制度・株価連動金銭報酬の種類フェーズ概要
譲渡制限付株式(RS)上場企業一定期間の譲渡制限(継続勤務等の条件)が付された現物株式を付与する報酬制度。
譲渡制限付株式ユニット(RSU)上場企業一定期間の継続勤務等の条件付で株式が交付される権利(ユニット)を付与する報酬制度。
パフォーマンス・シェア(PS)上場企業事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)による譲渡制限が付された現物株式を付与する報酬制度。
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)上場企業事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)が達成された際に株式が交付される権利(ユニット)を付与する報酬制度。
株式給付信託上場企業信託を通じて対象者へ自社株式を給付する報酬制度。給付に際してはポイントを介す。
株式報酬型ストック・オプション(1円ストック・オプション)上場企業発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みを必要とせず、権利行使価額を1円に設定するストック・オプション。
無償ストック・オプション上場企業
未上場企業
あらかじめ定めた価額(権利行使価額)で自社の株式を取得できる権利(新株予約権)を付与する報酬制度。税制適格要件を満たせば、課税のタイミングが1回のみとなるが、税制適格要件を満たさない場合、課税は権利行使時と株式売却時の2回にわたり行われる。
有償ストック・オプション上場企業
未上場企業
新株予約権の発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みが発生する。税務上、報酬ではなく、有価証券の売買として扱われる。
コール・オプション
(譲渡予約権)
上場企業
未上場企業
株主が保有する株式を、付与対象者が一定の条件の下で購入できる権利。株式を保有する株主と相対での取引をする制度。
ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)上場企業
未上場企業
上場予定無し
あらかじめ株価を設定(権利を付与した時点での株価等)し、権利確定の時に設定した株価と権利確定時の株価の差額を、現金等で支給する株価連動金銭報酬。
ファントムストック       上場企業
未上場企業
上場予定無し    
定めた一定の株数分の権利を付与し、権利確定の時には、その株数に権利確定時の株価を乗じた額を現金等で支給する株価連動金銭報酬。


それぞれに特徴がありますが、制度や設計が複雑なこともあり、理解しづらい点もあります。
各株式報酬制度を理解するためのポイントを把握したい方は「🔗株式報酬制度を理解するためのポイント」をご確認下さい。


本記事では株式報酬制度における主な課税の種類とタイミングについて触れた後に、ストック・オプションの課税・税務処理について解説していきます。


株式報酬制度における主な課税の種類

株式報酬制度・株価連動金銭報酬における主な課税として挙げられるのは給与所得課税と「譲渡所得課税」です。


給与所得課税

給与所得課税は、労働の対価として支払われる給与として認識される場合に適用されます。課税対象額は、課税時の株式の時価から取得価額を引いた金額となります。税率は累進課税で、最高税率は45%(住民税等を含めると約55%)に達します。給与所得は源泉徴収の対象となるため、会社側での事務負担が発生します。

また、株式報酬の場合、給与所得課税時には株式が現金化されていないため納税資金の確保が課題となることがあります。給与所得課税の時期は、報酬費用の損金算入と連動しているため、会社側の税務にも影響します。

譲渡所得課税

譲渡所得課税は、株式の売却時に適用される税金です。株式報酬制度において、付与された株式を売却する際に発生します。課税対象額は、売却価額から取得価額(給与所得課税が生じている場合は課税時の時価)を引いた譲渡益に対してかかります。税率は、原則として一律20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の分離課税となります。譲渡損失が発生した場合、他の株式等の譲渡益と損益通算できる点も特徴です。

ただし、株式報酬制度によっては、一定期間の譲渡制限が設けられていることがあり、すぐに売却できない場合もあります。譲渡所得は確定申告が必要となるため、納税者自身での手続きが求められます。


株式報酬制度における主な課税のタイミング

株式報酬制度においては課税されるタイミングが制度によって1回~複数回存在します。

ここでは主な課税時期である「譲渡制限解除時」「株式交付時」「権利行使時(権利確定時)」「株式売却時」について解説していきます。

譲渡制限解除時

事前交付型の株式報酬制度で見られる課税タイミングです。報酬として交付された株式の譲渡制限が解除された時点での課税となります。


その時の株価×交付株式数を給与所得額として課税されます。株価に連動するため、株価が大きく上昇している場合は高額な課税となる可能性があります。

株式交付時

事後交付型の株式報酬制度で見られる課税タイミングです。将来、株式の交付が受けられる権利であるユニットが付与された時点ではなく、付与される株式数が確定し交付された際に、交付時の株価に基づいて給与所得課税が発生します。

権利行使時(権利確定時)

ストック・オプション等で見られる課税タイミングです。権利が確定し、実際にその権利を行使して株式を取得した時点で課税が発生します。ストック・オプションの場合、権利行使時の株価と権利行使価格との差額が課税対象となります。

株式売却時

株式を売却したタイミングで発生する課税です。ほとんどの株式報酬制度で発生し譲渡所得課税となります。


主な課税のタイミングと課税の種類を把握したうえで、ここからはストック・オプションの税金・課税・税務処理について、解説していきます。



「株式報酬型ストック・オプション(1円ストック・オプション)」の税金・課税・税務処理

ストック・オプションとはあらかじめ定めた価額(権利行使価額)で自社の株式を取得できる権利(新株予約権)を付与する制度です。付与対象者はストック・オプションの権利を行使し、株式を取得後に売却することでキャピタルゲインを得ることができます。

株式報酬型ストック・オプションでは、発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みを必要とせず、権利行使価額を1円に設定することから、権利行使が可能な期間を長期間に設定しながら徐々に付与していき、退職後に権利行使を可能とすることで退職金として利用するケースが多いです。


付与対象者側への課税

株式報酬型ストック・オプションの付与対象者側における課税に関しては、2つのタイミングで発生します。

1つ目は、付与されたストック・オプションの権利を行使するタイミングです。この時に、「権利行使された株式の評価額(権利確定時点の1株あたりの株価×株数)-行使のための払込金額(1円×株数)」に最大55%(給与所得税 最大45%+住民税 10%)の給与所得課税(退職時の場合は退職所得税)がかかります。

2つ目は、権利行使した株式を売却する時です。こちらは売却価額から権利行使した株式の評価額を引いた金額に対して一律20.315%(譲渡所得税 15.315%+住民税 5%)の譲渡所得課税がかかります。

発行会社の税務処理

株式報酬型ストック・オプションの発行会社の税務処理においては、従業員向けに発行したものに関しては損金算入が可能です。一方で、役員向けに発行したものに関しては、在籍条件のみの場合は「🔗事前確定届出給与」の要件を満たした場合に損金算入することが可能です。


株式報酬型ストック・オプション(1円ストック・オプション)における一連の流れと特徴は以下となります。

🔗「株式報酬型ストック・オプション(1円ストック・オプション)」について詳しく知りたい方はこちら


「無償税制適格ストック・オプション」の税金・課税・税務処理

無償税制適格ストック・オプションは、ストック・オプションの種類のひとつとなります。発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みを必要とせず、適格要件を満たしていれば課税のタイミングが1回のみ(株式売却時の譲渡所得課税)と付与対象者の税負担が少ないことから、株価の大きな値上がり幅が期待できる場合において、より強いインセンティブの効果を期待することができます。


付与対象者側への課税

無償税制適格ストック・オプションの付与対象者側への課税に関しては、税制適格要件を満たす場合、権利行使時には課税が発生せず、株式を売却した際に譲渡益課税が発生します。取得した株式を売却した際に、株式譲渡価額と権利行使による払込金額の差額に対して一律20.315%(所得税等 15.315%+住民税 5%)の税率が適用されます。

発行会社の税務処理

無償税制適格ストック・オプションの発行会社の税務処理について、ストック・オプションにおける損金算入は、権利行使時に給与所得課税が発生する場合に限り認められます。したがって、給与所得課税が発生しない無償税制適格ストック・オプションについては、損金算入の対象外となります。


無償税制適格ストック・オプションにおける一連の流れと特徴は以下となります。


なお、ストック・オプション税制が適用される無償税制適格ストック・オプションを発行するためには以下の条件を満たす必要があります。

税制適格要件

※2024年10月現在
※1社外高度人材に対するストックオプション税制は、下記リンクをご参照ください。

参考:経済産業省 ストック・オプション税制
参考:経済産業省 社外高度人材に対するストック・オプション税制 


🔗「無償ストック・オプション」について詳しく知りたい方はこちら


「有償ストック・オプション」の税金・課税・税務処理

有償ストック・オプションは、無償型とは異なり、発行時に付与対象者がオプションの対価として金銭を払い込む必要があります。この払い込み金額(発行価額)は、ストック・オプションに付された業績や株価などの条件に基づいて決定されます。条件を設定することで、オプション自体の価値を下げ、払込金額を低く抑えることが可能です。また、有償ストック・オプションは報酬ではなく適正な時価で購入している有価証券とみなされるため、行使時に課税されることはありません。


付与対象者側への課税

有償ストック・オプションの付与対象者側における課税は、権利行使時には課税が発生せず、株式を売却した際に譲渡益課税が発生します。
取得した株式を売却した際に、株式譲渡価額と発行価額+権利行使による払込金額の差額に対して一律20.315%(所得税等 15.315%+住民税 5%)の税率が適用されます。

発行会社の税務処理

有償ストック・オプションの発行会社の税務処理について、ストック・オプションにおける損金算入は、権利行使時に給与所得課税が発生する場合に限り認められます。したがって、給与所得課税が発生しない有償ストック・オプションについては、損金算入の対象外となります。


有償ストック・オプションにおける一連の流れと特徴は以下となります。

🔗「有償ストック・オプション」について詳しく知りたい方はこちら



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ここまで、ストック・オプションの税金・課税・税務処理について解説してきました。

本記事の内容が株式報酬制度・株価連動金銭報酬を検討している皆さまの参考になれば幸いです。

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