業績連動報酬とは?金額の決定方法や税務上の取り扱いなどを解説

この記事でわかること
- 業績連動報酬の定義
- 業績連動報酬の金額の決定方法
- 業績連動報酬の税務上の取り扱い
著者プロフィール

O f All株式会社
代表取締役
福地 悠太
主に上場企業に対するストック・オプションの設計・導入支援、エクイティ・ファイナンスに関するアドバイザリー業務、M&Aアドバイザリー業務等に従事。証券株式会社を経て、再びコンサルティング業に戻り、株式報酬制度の設計・導入支援、役員報酬制度の設計、指名報酬委員会の設置・運用に係る助言業務等を行う。
近年では、役員報酬や株式報酬制度を取り巻く環境が変化してきたこともあり、役職報酬制度設計の見直し・作成のニーズが高まっています。
本記事では役員報酬区分のうち、「業績連動報酬」について解説していきます。
役員報酬制度について、詳しく知りたいという方は以下の記事をご確認下さい。
🔗役員報酬制度とは?全体像から設計方法・決定の流れやポイントまで解説
また、役員報酬区分のうち、「固定報酬」について、詳しく知りたいという方は以下の記事をご確認下さい。
🔗固定報酬とは?金額の決定方法や税務上の取り扱いなどを解説
業績連動報酬とは
業績連動報酬とは役員に支払われる報酬のうち、単年度または複数年度の収益等の状況に応じて支給される額を決定する金銭報酬です。
毎事業年度ごと予め定めた時期に、支給額の算出方法に則って算出された額の金銭が支給されます。損金算入するためには業績連動給与の要件を満たす必要があるため、原則的に有価証券報告書の提出義務がある公開企業等でなければ損金不算入となります。
業績連動報酬の設計・金額の決定方法
業績連動報酬の設計・金額の決定方法は、多くの場合、株主総会でその他の金銭報酬を含む役員報酬の年間上限額を定め、その上限額以内で代表取締役、取締役会または報酬委員会等が具体的な支給額の算出式を定め、その算出式に則って各期ごとの報酬額を決定します。
その算出式の決定にあたっては、会社の経営上重要となる指標が何であるかを検討し、重要指標のうち毎事業年度ごとに経営陣がコミットすべき指標を選定した上で、それらの収益の額や成長をどのように役員の報酬に反映すべきかを決める必要があります。
また、業績連動報酬には主に以下の2つのタイプがあり、どちらをベースに算出式を検討するか、自社のフェイズや企業文化なども踏まえて議論することが重要です。
- 1.収益分配型
指標とする利益等の額の一定割合を業績連動報酬の原資として、当該報酬原資額を役員間で一定の比率に基づいて分配する
- 2.基準額支給型
役位または個人ごとなどで予め定める基準業績連動報酬額に、定めた業績指標の達成率を乗じて業績連動報酬額を算出し支給する
上場企業の業績連動報酬額や報酬構成比率データが知りたい方はこちらのデータベースをご覧ください。
業績連動報酬の税務上の取り扱い
報酬の支給対象となる役員には、その所得の額に応じて給与所得税と住民税が課されます。
また、支払った法人側は「業績連動給与」の要件を満たすことでその報酬額を損金算入することが可能です。
業績連動給与の要件
要件の概要 |
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・同族会社でないこと ・報酬の額の算定方法が所定の指標を基礎とした客観的な方法であること ・報酬額の算定方法が有価証券報告書に記載、開示されていること |
まとめ
業績連動報酬は役員報酬の短期インセンティブ部分であり、その金額の算出方法の決定は、役員への適切なモチベートとガバナンスの両立に関してバランスをとる上で、とても重要になります。業績次第で多額のインセンティブ報酬が支払われるのであれば毎期の業績へのコミットメントを引き出せる一方で、短期的な利益に対して過度なインセンティブ付けをすると不正行為の助長にもつながりかねないため、注意しなければなりません。
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- 取締役・社外役員・監査役(監査等委員)の「報酬等の総額の平均」
- 取締役・社外役員・監査役(監査等委員)の「固定報酬・業績連動報酬の総額の平均」
- 取締役・社外役員・監査役(監査等委員)の「株式報酬の総額の平均」
- 取締役・社外役員・監査役(監査等委員)の「売上に対する報酬総額の割合」
- 取締役・社外役員・監査役(監査等委員)の「営業利益に対する報酬総額の割合」
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ここまで、業績連動報酬について、設計・金額の決定方法や税務上の取り扱いなどを解説してきました。
本記事の内容が役員報酬制度設計などを検討している皆さまの参考になれば幸いです。
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