株式報酬

パフォーマンス・シェア(PS)の会計処理・費用計上を解説

この記事でわかること

  • パフォーマンス・シェア(PS)の会計処理
  • パフォーマンス・シェア(PS)の費用計上

著者プロフィール

福地 悠太

O f All株式会社

代表取締役

福地 悠太

主に上場企業に対するストック・オプションの設計・導入支援、エクイティ・ファイナンスに関するアドバイザリー業務、M&Aアドバイザリー業務等に従事。証券株式会社を経て、再びコンサルティング業に戻り、株式報酬制度の設計・導入支援、役員報酬制度の設計、指名報酬委員会の設置・運用に係る助言業務等を行う。

 

 

株式報酬制度・株価連動金銭報酬を検討していく際に、重要な検討事項として挙げられるポイントが各制度における会計処理や費用計上です。

 

本記事ではパフォーマンス・シェア(PS)における「主な会計処理や費用計上」を解説していきます。

 

株式報酬制度について、網羅的に知りたいという方は以下の記事をご確認下さい。
🔗株式報酬制度とは?基礎から11種類の制度・選び方まで理解しやすく解説

 


主な株式報酬制度・株価連動金銭報酬 11種類の比較表

まずは、株式報酬制度の主な種類について見ていきましょう。主に利用される株式報酬制度・株価連動型報酬(9種類+2種類)は以下の11種類となります。

株式報酬制度・株価連動金銭報酬の種類フェーズ概要
譲渡制限付株式(RS)上場企業一定期間の譲渡制限(継続勤務等の条件)が付された現物株式を付与する報酬制度。
譲渡制限付株式ユニット(RSU)上場企業一定期間の継続勤務等の条件付で株式が交付される権利(ユニット)を付与する報酬制度。
パフォーマンス・シェア(PS)上場企業事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)による譲渡制限が付された現物株式を付与する報酬制度。
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)上場企業事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)が達成された際に株式が交付される権利(ユニット)を付与する報酬制度。
株式給付信託上場企業信託を通じて対象者へ自社株式を給付する報酬制度。給付に際してはポイントを介す。
株式報酬型ストック・オプション(1円ストック・オプション)上場企業発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みを必要とせず、権利行使価額を1円に設定するストック・オプション。
無償ストック・オプション上場企業
未上場企業
あらかじめ定めた価額(権利行使価額)で自社の株式を取得できる権利(新株予約権)を付与する報酬制度。税制適格要件を満たせば、課税のタイミングが1回のみとなるが、税制適格要件を満たさない場合、課税は権利行使時と株式売却時の2回にわたり行われる。
有償ストック・オプション上場企業
未上場企業
新株予約権の発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みが発生する。税務上、報酬ではなく、有価証券の売買として扱われる。
コール・オプション
(譲渡予約権)
上場企業
未上場企業
株主が保有する株式を、付与対象者が一定の条件の下で購入できる権利。株式を保有する株主と相対での取引をする制度。
ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)上場企業
未上場企業
上場予定無し
あらかじめ株価を設定(権利を付与した時点での株価等)し、権利確定の時に設定した株価と権利確定時の株価の差額を、現金等で支給する株価連動金銭報酬。
ファントムストック       上場企業
未上場企業
上場予定無し    
定めた一定の株数分の権利を付与し、権利確定の時には、その株数に権利確定時の株価を乗じた額を現金等で支給する株価連動金銭報酬。


それぞれに特徴がありますが、制度や設計が複雑なこともあり、理解しづらい点もあります。
各株式報酬制度を理解するためのポイントを把握したい方は「🔗株式報酬制度を理解するためのポイント」をご確認下さい。


本記事では株式報酬制度における主な費用計上のパターンを確認したのちに、パフォーマンス・シェア(PS)の会計処理・費用計上について解説していきます。


株式報酬制度における主な費用計上のパターン

まずは、株式報酬制度・株価連動金銭報酬における主な会計上の費用計上について「費用計上が大きいパターン」と「費用計上が中程度のパターン」を解説します。


大きい(フルバリュー型)

「🔗フルバリュー型に分類される株式報酬制度については、株式を交付する時点の時価に交付株式数を乗じた額が費用計上の総額となります。特に事後交付型の株式報酬制度においては、将来の株式交付時点の株価に基づいて費用計上額が変動するため、株価が大幅に上昇した場合などには想定以上の費用となる場合があり、留意が必要です。

中程度(キャピタルゲイン型)

「🔗キャピタルゲイン型であるストック・オプションについては、ストック・オプションの付与時点のオプション自体の公正価値にオプション交付数を乗じた額が費用計上の総額となります。オプションの公正価値は発行する会社によって異なりますが、概ね株価の30-60%程度になるケースが多いです。


株式報酬制度における主な費用計上のパターンを把握したうえで、次からはパフォーマンス・シェア(PS)の会計処理等について、解説していきます。



「パフォーマンス・シェア(PS)」の主な会計処理・費用計上

パフォーマンス・シェア(PS)の概要

パフォーマンス・シェア(PS:Performance Share)は、事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)による譲渡制限が付された現物株式を付与する報酬制度です。譲渡制限期間中は株式を自由に売却することができません。事前に設定した業績目標等を達成することで譲渡制限が解除され、付与対象者は株式を売却できるようになります。条件が満たせなかった場合は会社側が株式を無償取得します。

🔗「パフォーマンス・シェア(PS)」について詳しく知りたい方はこちら


パフォーマンス・シェア(PS)の会計処理・費用計上

株式交付時の株価(公正な評価額)を「業績評価期間」に基づいて、「株式報酬費用」として費用計上します。
PSは業績条件の達成によって株式の譲渡制限が解除されますが、業績評価期間の途中で退職する場合や業績条件の達成が見込まれない場合、RSの対象勤務期間途中での退職と同様に、総額のうち未計上の費用分を雑損失として一括計上することとなります。







また、会計仕訳は以下のとおりとなります。

付与時

(借) 前払費用等  XX(貸) 資本金等  XX


譲渡制限期間中

(借) 株式報酬費用  XX(貸) 前払費用等  XX


途中退職者の発生時

(借) 雑損失  XX(貸) 前払費用等  XX



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ここまで、パフォーマンス・シェア(PS)の会計処理・費用計上について解説してきました。

本記事の内容が株式報酬制度・株価連動金銭報酬を検討している皆さまの参考になれば幸いです。

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