株式報酬、ストック・オプションの会計処理・費用計上を解説

この記事でわかること
- RS・RSU・PS・PSUの会計処理や費用計上
- ストック・オプションの会計処理や費用計上
- その他の株式報酬制度・株価連動金銭報酬の会計処理や費用計上
著者プロフィール

O f All株式会社
代表取締役
福地 悠太
主に上場企業に対するストック・オプションの設計・導入支援、エクイティ・ファイナンスに関するアドバイザリー業務、M&Aアドバイザリー業務等に従事。証券株式会社を経て、再びコンサルティング業に戻り、株式報酬制度の設計・導入支援、役員報酬制度の設計、指名報酬委員会の設置・運用に係る助言業務等を行う。
株式報酬制度・株価連動金銭報酬を検討していく際に、重要な検討事項として挙げられるポイントが各制度における税務面です。
本記事では主要な株式報酬制度・株価連動金銭報酬における「主な会計処理や費用計上」を解説していきます。
株式報酬制度について、網羅的に知りたいという方は以下の記事をご確認下さい。
🔗株式報酬制度とは?基礎から11種類の制度・選び方まで理解しやすく解説
主な株式報酬制度・株価連動金銭報酬 11種類の比較表
まずは、株式報酬制度の主な種類について見ていきましょう。主に利用される株式報酬制度・株価連動型報酬(9種類+2種類)は以下の11種類となります。
株式報酬制度・株価連動金銭報酬の種類 | フェーズ | 概要 |
---|---|---|
譲渡制限付株式(RS) | 上場企業 | 一定期間の譲渡制限(継続勤務等の条件)が付された現物株式を付与する報酬制度。 |
譲渡制限付株式ユニット(RSU) | 上場企業 | 一定期間の継続勤務等の条件付で株式が交付される権利(ユニット)を付与する報酬制度。 |
パフォーマンス・シェア(PS) | 上場企業 | 事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)による譲渡制限が付された現物株式を付与する報酬制度。 |
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU) | 上場企業 | 事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)が達成された際に株式が交付される権利(ユニット)を付与する報酬制度。 |
株式給付信託 | 上場企業 | 信託を通じて対象者へ自社株式を給付する報酬制度。給付に際してはポイントを介す。 |
株式報酬型ストック・オプション(1円ストック・オプション) | 上場企業 | 発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みを必要とせず、権利行使価額を1円に設定するストック・オプション。 |
無償ストック・オプション | 上場企業 未上場企業 | あらかじめ定めた価額(権利行使価額)で自社の株式を取得できる権利(新株予約権)を付与する報酬制度。税制適格要件を満たせば、課税のタイミングが1回のみとなるが、税制適格要件を満たさない場合、課税は権利行使時と株式売却時の2回にわたり行われる。 |
有償ストック・オプション | 上場企業 未上場企業 | 新株予約権の発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みが発生する。税務上、報酬ではなく、有価証券の売買として扱われる。 |
コール・オプション (譲渡予約権) | 上場企業 未上場企業 | 株主が保有する株式を、付与対象者が一定の条件の下で購入できる権利。株式を保有する株主と相対での取引をする制度。 |
ストック・アプリシエーション・ライト(SAR) | 上場企業 未上場企業 上場予定無し | あらかじめ株価を設定(権利を付与した時点での株価等)し、権利確定の時に設定した株価と権利確定時の株価の差額を、現金等で支給する株価連動金銭報酬。 |
ファントムストック | 上場企業 未上場企業 上場予定無し | 定めた一定の株数分の権利を付与し、権利確定の時には、その株数に権利確定時の株価を乗じた額を現金等で支給する株価連動金銭報酬。 |
それぞれに特徴がありますが、制度や設計が複雑なこともあり、理解しづらい点もあります。
各株式報酬制度を理解するためのポイントを把握したい方は「🔗株式報酬制度を理解するためのポイント」をご確認下さい。
本記事では株式報酬制度における主な費用計上のパターンを確認したのちに、上記の11種類の会計処理・費用計上について解説していきます。
株式報酬制度における主な費用計上のパターン
まずは、株式報酬制度・株価連動金銭報酬における主な会計上の費用計上について「費用計上が大きいパターン」と「費用計上が中程度のパターン」を解説します。
大きい(フルバリュー型)
「🔗フルバリュー型」に分類される株式報酬制度については、株式を交付する時点の時価に交付株式数を乗じた額が費用計上の総額となります。特に事後交付型の株式報酬制度においては、将来の株式交付時点の株価に基づいて費用計上額が変動するため、株価が大幅に上昇した場合などには想定以上の費用となる場合があり、留意が必要です。
中程度(キャピタルゲイン型)
「🔗キャピタルゲイン型」であるストック・オプションについては、ストック・オプションの付与時点のオプション自体の公正価値にオプション交付数を乗じた額が費用計上の総額となります。オプションの公正価値は発行する会社によって異なりますが、概ね株価の30-60%程度になるケースが多いです。
株式報酬制度における主な費用計上のパターンを把握したうえで、次からは各制度の会計処理等について、解説していきます。
「譲渡制限付株式(RS)」の主な会計処理・費用計上
譲渡制限付株式(RS)の概要
譲渡制限付株式(RS:Restricted Stock)は、一定期間の譲渡制限(継続勤務等の条件)が付された現物株式を付与する報酬制度です。譲渡制限期間中は株式を自由に売却することができません。譲渡制限期間の開始から終了時まで継続勤務することで譲渡制限が解除され、付与対象者は株式を売却できるようになります。条件が満たせなかった場合は会社側が株式を無償取得します。
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🔗「譲渡制限付株式(RS)」について詳しく知りたい方はこちら
譲渡制限付株式(RS)の会計処理・費用計上
株式交付時の株価(公正な評価額)を「対象勤務期間」に基づいて、「株式報酬費用」として費用計上します。
「対象勤務期間」とは、付与した報酬(株式)に対して、会社が付与対象者から対価として役務提供を受けることとして定める期間です。そのため、対象勤務期間を満了することで譲渡制限における解除条件は達成することができます。ただし、譲渡制限期間が終了(満了・退職等)しないと譲渡制限は解除されないため、注意が必要です。
基本的に対象勤務期間と譲渡制限期間は一致させて設計することが多いですが、退職金のようにRSを活用する場合などは譲渡制限期間を長期かつ退職後となるように設定し、対象勤務期間を1年など短く設定することがあります。(対象勤務期間を短く設定する場合、1回の付与量は少なくし、毎年少しづつ付与していくなどの設計がされることが多いです)。
この場合は、対象勤務期間である1年が経過した後に退職等をすると譲渡制限を解除することができます。対象勤務期間と譲渡制限期間が一致する場合は、譲渡制限期間に基づき費用計上することになります。譲渡制限期間と対象勤務期間が一致しない場合(例:譲渡制限期間が20年で対象勤務期間が1年などの退職金のようなRSでの設計)は、対象勤務期間に基づき費用計上します。
対象勤務期間と譲渡制限期間が一致する場合
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対象勤務期間と譲渡制限期間が一致しない場合
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また、会計仕訳は以下のとおりとなります。
付与時
(借) 前払費用等 XX | (貸) 資本金等 XX |
譲渡制限期間中
(借) 株式報酬費用 XX | (貸) 前払費用等 XX |
「譲渡制限付株式ユニット(RSU)」の主な会計処理・費用計上
譲渡制限付ユニット(RSU)の概要
譲渡制限付株式ユニット(RSU:Restricted Stock Unit)は、一定期間の継続勤務等の条件付で株式が交付される権利(ユニット)を付与する報酬制度です。このユニットは、将来的に株式を得る権利を表しますが、この時点では実際の株式は交付されません。付与時から定めた一定期間終了時まで継続勤務することでユニット数に応じた株式を受け取ることができます。条件が満たせなかった場合は会社側がユニットを没収し、株式の交付はされません。
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🔗「譲渡制限付株式ユニット(RSU)」について詳しく知りたい方はこちら
譲渡制限付株式ユニット(RSU)の会計処理・費用計上
譲渡制限付株式ユニット(RSU)は付与時に株式を付与しているわけではないため、一般的にはユニット付与後、「対象勤務期間」に基づいて、毎期末・四半期末等の株価(公正な評価額)にて洗い替え(更新処理)をしながら「株式報酬費用」として計上していきます。
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「対象勤務期間」とは、付与した報酬(株式)に対して、会社が付与対象者から対価として役務提供を受けることとして定める期間です。そのため、対象勤務期間を満了することで権利を確定することができます。
そのため、当初想定していたよりも株価が上昇した場合などは株式報酬費用の計上金額が大きくなってしまう点などに注意が必要です。
「パフォーマンス・シェア(PS)」の主な会計処理・費用計上
パフォーマンス・シェア(PS)の概要
パフォーマンス・シェア(PS:Performance Share)は、事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)による譲渡制限が付された現物株式を付与する報酬制度です。譲渡制限期間中は株式を自由に売却することができません。事前に設定した業績目標等を達成することで譲渡制限が解除され、付与対象者は株式を売却できるようになります。条件が満たせなかった場合は会社側が株式を無償取得します。
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🔗「パフォーマンス・シェア(PS)」について詳しく知りたい方はこちら
パフォーマンス・シェア(PS)の会計処理・費用計上
株式交付時の株価(公正な評価額)を「業績評価期間」に基づいて、「株式報酬費用」として費用計上します。
PSは業績条件の達成によって株式の譲渡制限が解除されますが、業績条件の達成が見込まれない場合、どのように会計処理を行うか等については、現時点では明確なルールが定められていない状況となっています。
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「パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)」の主な会計処理・費用計上
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)の概要
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU:Performance Share Unit)は、事前に設定した業績目標等(売上高・利益額など)が達成された際に株式が交付される権利(ユニット)を付与する報酬制度です。このユニットは、将来的に株式を得る権利を表しますが、この時点では実際の株式は交付されません。事前に設定した業績目標等の達成で権利が確定し、ユニット数に応じた株式を受け取ることができます。条件未達の場合は会社側がユニットを没収し、株式の全部または一部は交付されません。
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🔗「パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)」について詳しく知りたい方はこちら
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)の会計処理・費用計上
パフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)は付与時に株式を付与しているわけではないため、一般的にはユニット付与後、「業績評価期間」に基づいて、毎期末・四半期末等の株価(公正な評価額)にて洗い替え(更新処理)をしながら「株式報酬費用」として計上していきます。そのため、費用計上の確定額としては業績条件達成時における株価(公正な評価額)となります。
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「株式給付信託(株式交付信託)」の主な会計処理・費用計上
株式給付信託の概要
株式給付信託とは信託を通じて対象者へ自社株式を給付する報酬制度です。給付に際しては対象者へポイントを付与し、信託期間終了時等に累積したポイント数に見合う株式を交付します。ポイント付与に関しては付与の基準となる株式交付規程(在籍年数・役職・個人や企業業績など)を制定し、その規程に基づいてポイント付与を行っていきます。RSU・PSUは事前にユニットを付与するのに対して、株式給付信託では企業が株式を信託にプールした上で規程に沿ってポイントを交付していく特徴があります。上場企業の中でも従業員数が多い企業で選択されやすい制度です。
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株式給付信託の会計処理・費用計上
「信託による株式取得時の株価」×「各期のポイントに応じて付与した株式数」の金額を各期のポイントを付与したタイミングで費用計上します。
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「株式報酬型ストック・オプション(1円ストック・オプション)」の主な会計処理・費用計上
株式報酬型ストック・オプションの概要
ストック・オプションとはあらかじめ定めた価額(権利行使価額)で自社の株式を取得できる権利(新株予約権)を付与する制度です。付与対象者はストック・オプションの権利を行使し、株式を取得後に売却することでキャピタルゲインを得ることができます。
株式報酬型ストック・オプションでは、発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みを必要とせず、権利行使価額を1円に設定することから、権利行使が可能な期間を長期間に設定しながら徐々に付与していき、退職後に権利行使を可能とすることで退職金として利用するケースが多いです。
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🔗「株式報酬型ストック・オプション(1円ストック・オプション)」について詳しく知りたい方はこちら
株式報酬型ストック・オプションの会計処理・費用計上
基本的にストック・オプション付与時の公正な評価額を対象勤務期間に基づいて「株式報酬費用」として費用計上します。
ただし、退職金のように取り扱う場合、ストック・オプション付与時点で権利が確定しており、退職日までは行使できない行使条件を付けることが一般的であるため、その場合は付与時点に一括で公正な評価額を費用計上します。
- 基本的な費用計上

- 退職金として取り扱う場合の費用計上

「無償税制適格ストック・オプション」の主な会計処理・費用計上
無償税制適格ストック・オプションの概要
無償税制適格ストック・オプションは、ストック・オプションの種類のひとつとなります。発行のタイミングで付与対象者による金銭の払い込みを必要とせず、適格要件を満たしていれば課税のタイミングが1回のみ(株式売却時の譲渡所得課税)と付与対象者の税負担が少ないことから、株価の大きな値上がり幅が期待できる場合において、より強いインセンティブの効果を期待することができます。


🔗「無償ストック・オプション」について詳しく知りたい方はこちら
無償税制適格ストック・オプションの会計処理・費用計上
- 上場企業の場合
ブラック=ショールズ・モデルなどの評価手法を用いてストック・オプションの公正な評価額を算出し、付与時から権利確定までの対象勤務期間に応じて「株式報酬費用」として費用計上します。

- 未上場企業の場合
未公開企業における特例措置が設けられているため、公正な評価単価に代えて本源的価値を「株式報酬費用」として費用計上します。
この「本源的価値」とは、付与時点において既に生じているキャピタルゲインを指し、具体的には株式の評価額から行使価額を差し引いた金額を指します。
ストック・オプションの本源的価値=自社株式の評価額-行使価額
このため、行使価額≧自社株式の評価額の場合には、会計処理は発生しません。
会計仕訳は以下のとおりです。
【付与時および期間中】
(借) 株式報酬費用 XX | (貸) 新株予約権 XX |
【権利失効時】
(借) 新株予約権 XX | (貸) 新株予約権戻入益 XX |
【権利行使時】
(借) 新株予約権 XX 現預金 XX | (貸) 資本金 等 XX |
「有償ストック・オプション」の主な会計処理・費用計上
有償ストック・オプションの概要
有償ストック・オプションは、無償型とは異なり、発行時に付与対象者がオプションの対価として金銭を払い込む必要があります。この払い込み金額(発行価額)は、ストック・オプションに付された業績や株価などの条件に基づいて決定されます。条件を設定することで、オプション自体の価値を下げ、払込金額を低く抑えることが可能です。また、有償ストック・オプションは報酬ではなく適正な時価で購入している有価証券とみなされるため、行使時に課税されることはありません。


🔗「有償ストック・オプション」について詳しく知りたい方はこちら
有償ストック・オプションの会計処理・費用計上
- 上場企業の場合
発行時におけるストック・オプションの公正な評価額から払込金額を差し引いた分を権利確定日までの期間において「株式報酬費用」として費用計上します。
ストック・オプションの公正な評価額は、ブラック=ショールズ・モデルなどの評価手法を用いて算出したストック・オプションの価値を指します。
権利確定日は、勤務条件や業績条件などが付されている場合、その条件を満たした日を指します。

- 未上場企業の場合
本源的価値から払込金額を差し引いた金額を「株式報酬費用」として費用計上します。
この「本源的価値」とは、付与時点において既に生じているキャピタルゲインを指し、具体的には株式の評価額から行使価額を差し引いた金額を指します。
ストック・オプションの本源的価値=自社株式の評価額-行使価額
このため、行使価額≧自社株式の評価額の場合には、株式報酬費用は発生しません。
会計仕訳は以下のとおりです。
【付与時】
(借) 現預金 XX | (貸) 新株予約権 XX |
【期間中】
(借) 株式報酬費用 XX | (貸) 新株予約権 XX |
【失効時】
(借) 新株予約権 XX | (貸) 新株予約権戻入益 XX |
【権利行使時時】
(借) 新株予約権 XX 現預金 XX | (貸) 資本金 等 XX |
「コール・オプション(譲渡予約権)」の主な会計処理・費用計上
コール・オプション(譲渡予約権)の概要
コール・オプション(譲渡予約権)は、株主が保有する株式を付与対象者が一定の条件の下で購入できる権利です。取引の主体が発行会社であるストック・オプションとは異なり、株式を保有する株主と相対取引することが特徴です。新規で株式発行はしないため、希薄化を避けることができる一方で、株主から株式を譲渡するため、譲渡した株主の持分は直接的に減少します。
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コール・オプション(譲渡予約権)の会計処理・費用計上
発行会社の税務処理と同様にコール・オプション(譲渡予約権)は取引の主体が発行会社である他の株式報酬制度とは異なり、株式を保有する株主と付与対象者が相対取引をするため、発行会社側で会計処理等を実施する必要はありません。
「ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)」の主な会計処理・費用計上
ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)の概要
ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)は、あらかじめ株価を設定(権利を付与した時点での株等)し、権利確定の時にあらかじめ設定した株価と権利確定時の株価の差額を、現金等で支給する株価連動金銭報酬です。仮に権利確定時の株価があらかじめ設定した株価を下回った場合は報酬が受け取れなくなります。付与対象者は差額分が報酬となるため、業績・株価向上のためのインセンティブとなります。
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🔗「ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)」について詳しく知りたい方はこちら
ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)の会計処理・費用計上
ストック・アプリシエーション・ライト(SAR)は付与時に株式を付与しているわけではないため、一般的には権利付与後、「権利判定期間」に基づいて、毎期末・四半期末等の株価から権利付与時の株価(あらかじめ設定した株価)を差し引いた金額にて洗い替え(更新処理)をしながら「賞与引当金等」として計上していきます。
そのため、費用計上の確定額としては権利確定時の株価から権利付与時の株価(あらかじめ設定した株価)を差し引いた金額となります。
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当初想定していたよりも株価が上昇した場合などは賞与引当金等の計上金額が大きくなってしまう点などに注意が必要です。
「ファントムストック」の主な会計処理・費用計上
ファントムストックの概要
ファントムストックは、定めた一定の株数分の権利を付与し、権利確定の時には、その株数に権利確定時の株価を乗じた額を現金等で支給する株価連動金銭報酬です。SARはキャピタルゲイン型であるのに対してファントムストックはフルバリュー型の株価連動金銭報酬となります。


ファントムストックの会計処理・費用計上
ファントムストックは付与時に株式を付与しているわけではないため、一般的には権利付与後、「権利判定期間」に基づいて、定めた一定の株数に毎期末・四半期末等の株価を乗じた金額にて洗い替え(更新処理)をしながら「賞与引当金等」として計上していきます。
そのため、費用計上の確定額としては定めた一定の株数に権利確定時の株価を乗じた金額となります。

当初想定していたよりも株価が上昇した場合などは賞与引当金等の計上金額が大きくなってしまう点などに注意が必要です。
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ここまで、11種類の主な株式報酬制度・株価連動金銭報酬の会計処理・費用計上について解説してきました。
本記事の内容が株式報酬制度・株価連動金銭報酬を検討している皆さまの参考になれば幸いです。
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