ストック・オプションを発行した場合の法定調書について
著者プロフィール
O f All株式会社
シニアコンサルタント
宮下 卓也
総合リース会社にて、上場企業から個人事業主まで幅広い顧客を対象としたファイナンス営業に従事。その後、日系コンサルティング会社において、株式報酬制度の設計・導入支援、役員報酬制度の策定、ならびに指名報酬委員会の設置・運営に関するアドバイザリー業務を担当。現在は、O f All株式会社に創業メンバーとして参画。
ストック・オプションを発行した場合、法定調書の提出が必要ですが、制度ごとに提出時期が異なります。以下にポイントをまとめました。
税制適格ストック・オプションの法定調書
税制適格ストック・オプションは、付与時に所轄税務署への法定調書の提出が必要です。
提出期限:付与した日の属する年の翌年1月31日まで
提出書類:特定新株予約権の付与に関する調書、同合計表
主な記載内容
- 対象者の氏名、住所、個人番号、
- 該当の特定新株予約権の行使に係る権利行使価額
- 対象者が死亡した場合に特定新株予約権を行使できることとなる相続人の有無
- その他必要事項
令和6年度のストック・オプション税制改正により、記載方法に変更が加えられています。
詳細については、国税庁が公開する最新の書式をご確認ください。
🔗特定新株予約権・特定外国新株予約権の付与に関する調書(同合計表)|国税庁
税制非適格ストック・オプションの法定調書
税制非適格ストック・オプションは、付与時における法定調書の提出は不要です。
ただし、税制非適格ストック・オプションが行使された場合に法定調書の提出が必要になります。
提出期限:行使した日の属する年の翌年1月31日まで
提出書類:新株予約権の行使に関する調書、同合計表
各制度ごとに提出期限などを確認のうえ、顧問税理士等にご相談ください。
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O f All株式会社では、株式報酬制度やストック・オプションの設計・導入、役員報酬設計までトータルでご支援しております。未上場/上場、どのフェーズでも柔軟にお応え可能です。
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下記にて弊社の会社案内資料も配布しております、ご参考までにご確認いただけましたら幸いです。お急ぎの方はオンラインでの無料相談も承っておりますので、ぜひご活用ください。